負動産相続放棄|不動産維持管理

相続放棄する権利は認められなくてはならないものの、新しい民法では「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に放棄した人の管理義務を限定したらしいので、今後負動産を放棄する際のルール整備が行われないと、ますます所有者不明土地問題が混迷を深めるのではないでしょうか。

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